1.就業規則とは
就業規則と聞いて、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
経営者からすれば、法律上必要だから作っているが、内容は専門的で理解しづらいとか、社員が守るべきルールで、自分はよく読んでいないという経営者の方もいるのではないでしょうか。
確かに、就業規則は、一度作ったら作りっぱなしで、関係者以外はあまり見ないという会社も多いのでないかと思います。
しかし、労働市場がますます流動化し、採用する人材の幅も多様化してきている昨今の状況において、就業規則は従来の単なるルールブックではなく、社内で発生する様々な労務のトラブルから「経営者を守るツール」であり、同時に、人材の安定化や人材育成といった「経営を補助するツール」になります。
2.経営者を守るツ―ルとしての就業規則
就業規則のには法律で定められた絶対記載が必要な事項として、
- ①労働時間(始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等の事項)
- ②賃金(決定・計算・支払の方法、締日と支払日、昇給に関する事項)
- ③退職(解雇の事由を含む)
に関する事項があります。
この記事を書いた人

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東京都社会保険労務士会研修委員
社会保険労務士会江東支部広報委員長
【保有資格】
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、メンタルヘルスマネジメント2種、HSK(中国語)6級
【略歴】
1988年:商社入社後、繊維事業部で営業職。上海での業務経験11年、人事部門、子会社役員を経験し、退社。
2024年:おおた社労士オフィス 開業。
【執筆】
裁判例分析にみる労務トラブルの争点と対応実務
2025年9月(中央経済社)出版
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