ANCHORS動物病院未来研究所

2026年3月25日

労働法関係の法改正 その2 「年収の壁」について

1.年収の壁

「年収の壁」とニュースや新聞などでよく目にしますが、皆さんどこまで理解できていますか?

今回は、この「年収の壁」について、説明して行きます。
「年収の壁」とは、パート・アルバイト等の通常の従業員より短い勤務時間の従業員が、税金や社会保険料が適用される制度上の基準額のことです。
2025年までは、103万円(後に160万円)、106万円、130万円でしたが、2026年では所得税の非課税枠の増加により106万円、130万円と178万円になります。

また、106万円の壁は一定規模(50人以上の従業員)の事業所における社会保険適用拡大の基準です。 その規模企業で、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たすと、短時間労働者であっても健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられます。
また、130万円の壁は被扶養者の認定基準であり、これを超えると配偶者等の健康保険の扶養から外れ、自ら保険料を負担することになります。(下表参照)
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この記事を書いた人

特定社会保険労務士 大田恭生
特定社会保険労務士 大田恭生
東京都社会保険労務士会研修委員
社会保険労務士会江東支部広報委員長

【保有資格】
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、メンタルヘルスマネジメント2種、HSK(中国語)6級

【略歴】
1988年:商社入社後、繊維事業部で営業職。上海での業務経験11年、人事部門、子会社役員を経験し、退社。
2024年:おおた社労士オフィス 開業。

【執筆】
裁判例分析にみる労務トラブルの争点と対応実務
2025年9月(中央経済社)出版 
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