実は労働基準法(以下、労基法という)では、基本的に残業は認められていません。
労基法第32条により労働時間の上限は「1日8時間、週40時間」と定められています。
「1日8時間以上働いていることがあるけれど、これって違法なの?!」と思われる方もいるのではないでしょうか。
あることをすれば、残業することが認められます。
「残業することが認められる」ためにしなくてはいけない事とは?
それは、「36(サブロク)協定」と言われる残業時間の上限を定めた書類を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出ることです。
36協定は、1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えた労働(すなわち残業)を可能にする特別な措置です。
従って、36協定が存在しない状況での残業は原則として認められず、1時間でも残業させた場合は法律違反ということになります。
フルタイムの社員を1名以上雇用している動物病院においては、36協定の提出をされることを推奨いたします。
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