ANCHORS動物病院未来研究所

2026年3月25日

労働法関係の法改正 その3 カスハラ対策について

令和7年(2025年)6月に「労働施策総合推進法」が改正され、2026年(令和8年)10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策を講じることが義務付けられるようになりました。

動物病院においても、顧客の「大切な家族(ペット)」を扱うだけに、不安やいらだちから病院のスタッフに対して、暴言や過剰な要求をされる方もおられます。お客様のそういった行為は、時として、スタッフの精神的・身体的に追い込むことになり、そのスタッフが体調を崩したり、酷い場合は離職ということになる場合もあります。

そのような事態を防ぐために、カスハラ対策を行うことは、単なるコンプライアンス上の対応としてだけでなく、深刻な人手不足時代において、病院のスタッフを守り、安心安全な職場環境を作り、貴重なスタッフの離職を防ぐための経営戦略であると言えます。

2.カスハラの定義

まず法律では、カスハラを以下のように定義づけされています。
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この記事を書いた人

特定社会保険労務士 大田恭生
特定社会保険労務士 大田恭生
東京都社会保険労務士会研修委員
社会保険労務士会江東支部広報委員長

【保有資格】
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、メンタルヘルスマネジメント2種、HSK(中国語)6級

【略歴】
1988年:商社入社後、繊維事業部で営業職。上海での業務経験11年、人事部門、子会社役員を経験し、退社。
2024年:おおた社労士オフィス 開業。

【執筆】
裁判例分析にみる労務トラブルの争点と対応実務
2025年9月(中央経済社)出版 
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