1.はじめに
2019年に労働基準法が改定され、有給休暇を10日以上付与された従業員に対して、会社が5日有給休暇を消化させる義務が規定されました。この規定では、義務を果たせなかった事業者には、30万円の罰金が課されます。
前回は、この有給休暇に関する規定への法対応について説明しましたが、今回は有給休暇の取得促進を、今後の経営にチャンスを与えるのかについて説明していきます。
2.チャンスとしての有給休暇取得
有給休暇は、通常の休日とは異なり、心身のリフレッシュや生活との調和を目的とするものです。以前は、有給休暇の取得に対して、抵抗感を示すこともありましたが、少子高齢化が進み、慢性的な労働力不足が続く現状においては、かえって経営上のチャンスとして捉えるべき段階に入っていると言えます。以下、有給休暇の効用を説明して行きます。
この記事を書いた人

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東京都社会保険労務士会研修委員
社会保険労務士会江東支部広報委員長
【保有資格】
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、メンタルヘルスマネジメント2種、HSK(中国語)6級
【略歴】
1988年:商社入社後、繊維事業部で営業職。上海での業務経験11年、人事部門、子会社役員を経験し、退社。
2024年:おおた社労士オフィス 開業。
【執筆】
裁判例分析にみる労務トラブルの争点と対応実務
2025年9月(中央経済社)出版
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