試用期間とは?
試用期間は、企業と新入社員の双方にとって重要な期間であり、労務管理上も多くの注意点が存在します。
試用期間とは、新入社員が採用されてから正社員として本採用されるまでの一定期間を指します。この期間中に、新入社員の適性や能力を評価し、本採用を判断します。
例えば、3ヶ月間の試用期間が設けられた場合、新入社員は一応「正社員」として扱われますが、その間、企業は適格性を観察します。その結果、問題がなければ試用期間の終了とともにそのまま本採用となりますが、もし適格性がないと判断された場合、企業は本採用を拒否する権限を持っています。
試用期間満了時に雇用契約を終了できるのか?
企業のご担当者様から多くいただく質問のひとつに、「試用期間満了と同時に雇用契約を終了させても問題ありませんか?」というものがあります。
皆さんは、どのように考えますか?
答えは、「問題あり!」です。
試用期間中の企業と労働者の契約関係は「解約権留保付労働契約」と理解されています。つまり、企業と労働者の間にはすでに労働契約が成立していますが、企業は試用期間中に労働者を解雇する権利を持っているということです。
解雇の考え方
試用期間中やその終了時に本採用を拒否することは、法的には「解雇」をすることになります。
一般的に解雇は「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当な場合」のみ認められています。ただ、試用期間中の解雇については、広く解雇の自由が認められています。しかし、完全に自由に解雇が認められるわけではありません。
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