ANCHORS動物病院未来研究所

2026年5月25日

労働契約書の基本について その2

前回は、労働契約の意味と、有期雇用と無期雇用の違いについて説明させていただきました。今回は、労働契約書のその他の記載事項について、説明させて頂きます。 労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。この明示事項には、必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と、制度を設ける場合に明示が必要となる「相対的明示事項」があります。
絶対的記載事項 相対的記載事項
①契約期間
②契約の更新基準(有期契約の場合)
③就業場所と従事すべき業務内容
 (変更の範囲を含む)
④始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇
⑤賃金
⑥退職に関する事項(解雇も含む)
⑦退職手当の有無
⑧臨時に支払われる賃金・賞与など
⑨社員が負担すべき食費、備品などの事項
⑩安全及び衛生に関する事項 ⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁に関する事項
⑭休職に関する事項

2.絶対的記載事項

 絶対的記載事項について、①と②については前回説明させていただきましたので、③就業の場所と従事する仕事内容(変更の範囲を含む)を説明します。
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この記事を書いた人

特定社会保険労務士 大田恭生
特定社会保険労務士 大田恭生
東京都社会保険労務士会研修委員
社会保険労務士会江東支部広報委員長

【保有資格】
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、メンタルヘルスマネジメント2種、HSK(中国語)6級

【略歴】
1988年:商社入社後、繊維事業部で営業職。上海での業務経験11年、人事部門、子会社役員を経験し、退社。
2024年:おおた社労士オフィス 開業。

【執筆】
裁判例分析にみる労務トラブルの争点と対応実務
2025年9月(中央経済社)出版 
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